税金や所得税と確定申告の還付

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還付について

還付とは、すでに者らった税金を還付してもらうための確定申告のことを言います。

例えば、医療に10万円以上かかった人マイホームを買った人災害や盗難の被害にあった人年間末に子供が生まれたり結婚した人寄付した人などについては還付申告することでお金が戻ってくる可能性があります。

還付申告については、通常の確定申告よりも受付スタートが早く、年明けから受付が始まり、5年以内に申告すれば良いです。

住民税の還付

住民税還付では、マイホームを買い替え取得するか買い替え取得せずに賃貸するかで特定の条件が変わります。

住民税還付は、退職金から支払済の住民税については、還付はできません。退職金に対する住民全について天引きされる段階で税額の10%相当額を特別に控除することになってるので初頭税のような手続きがとれません。

マイホームの買い替えなどで売却損について給与所得から差し引くとができ、引ききれない場合は、49年以降に3年間にわたって繰り越して控除できます。この売却損の損益通算、繰越控除を受けるためには特定の条件(所有期間の制限や所得制限など)をクリアしなくてはなりませんので、サイド確認したほうが良いでしょう。

注意することは、住民税還付では、マイホームの買換え取得するのか、買換え取得せず、賃貸にするかによって特定の条件が異なってくることです。

住民税の還付で注意!

住民税還付について、税源移譲により、所得税率の変更による税負担の軽減の影響は受けず、住民税率の変更による税負担の増加の影響のみを受ける人について、既に納付済の平成19年度分の住民税額から、税源移譲により増額となった住民税相当額を還付します。

この所得変動に伴う住民税還付を受けるためには申告が必要となりますので、平成19年度分住民税を課税した平成19年1月1日現在お住まいの市区町村へ減額申告書を提出してください。他の市区町村へ転居された人は申告先をお間違えにならないようご注意ください。

住民税の控除について、医療費など自動的に翌年の住民税の中で所得控除されるわけではなく、所得税の確定申告をする場合には本来は市区町村に提出すべき住民税の申告書についても所得税の申告書とあわせて税務署に提出すれば足りるということですので、控除を受けようとする年については毎年住民税の申告書を提出しなければならず、自動的に住民税が控除されるというものではありません。

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